すっきりわかる家族法道場 28.養子取るにも注意が要ります。養子の話(その参)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回は婿養子と単なる婿殿の違いで少し寄り道しましたが、今回は軌道をもとに戻したいと思います。養子を取る際の注意点の続きになります。
養子を取るいうシチュエーションでまず想像してしまうのは、子宝に恵まれない夫婦が、よその子を迎えるというもの。この場合の注意点ですが、養子となる子の同意が必要なのはもちろんなのですが・・・
たとえば、夫の子としては縁組するものの、妻とは縁組しないというパターン。昔は結構あったようです。このような単独縁組であっても、一つ屋根の下で暮らす以上は扶養の問題が出て来るし、本来ならば妻が独り占め出来たはずの夫の相続に、将来的によその子が入り込んで来るという、なかなかの一大事であるからです。よって妻の同意も必要とされています。(民法796条)
ただし、たとえば妻が長期入院中で植物状態・・・意思表示もへったくれもないわ。という状況下だと、例外的に同意は不要とされています。(同ただし書)
しかし、未成年者を養子にする場合は夫婦そろって縁組をしなければなりません。(795条) 相手が未成年なので、両親とも揃っていた方が望ましいという配慮がにじんでいるようですね。ただし、上記のような植物状態的な状況下では同じく例外とされています。(同ただし書)
ただ、お互いに再婚のケースで、たとえば相手の連れ子(嫡出子)を養子にする場合は、単独で縁組できるのは当たり前のこと。相手方にしてみればもともと自分の子ですから、縁組も何もあったものではありません。また、状況によっては養子縁組しないまま、ただの同居人で押し通すこともあるでしょう。
意外にややこしいところのある養子縁組の注意点・・・まだ続きます。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!