相続?なにそれ、おいしいの?・・・2.プロローグ遺言最強伝説?

行政書士sukekiyo-kun


|ω・) ソーッ 
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。
シリーズ(再)見逃し配信。再掲載の②となります。


さて、前回のプロローグ①では、相続という行為にまつわる三つの価値観について解説しました。特に⑴の縦の共同体説(相続というのは先祖伝来の資産を世代間で引き継ぐ協同作業という考え方)は、家制度(武士の家系でよく出てきた家督相続)がなくなった現代では死んだ説に見えるかも知れませんが、今後の伏線になってきますので、是非覚えておいて頂きたいです。


 がらっと話は変わって、遺言の方になりますが、例えば遺言でもって「コイツには遺産はやらない」と意思表示することは可能です。遺言のやり方として一番やりやすいのは、”自筆証書遺言”です。ただしこの場合、遺言書自体は全文本人の肉筆でないといけません。付属する”財産目録”(某銀行の口座、某証券会社に預けてある株など)については、wordなんかで作成してもOKです。


 ほかには、公正証書遺言とか秘密証書遺言などの方法もあります。公正証書遺言の場合、まず証人となる人を二人以上確保してから公証役場に出かけ、公証人の面前で遺言の内容を口授、公証人がそれをまとめて筆記したものを読み聞かせ、問題がなければ各自署名捺印。そして遺言書自体が公証役場で保管され、公正なものとして保証されるため、「そんな遺言書はイカサマだ!」などケチのつけようがありません。安全性に優れています。ただ、かなり面倒な方法です。それなりにお高い費用もかかりますし、公証人や証人に内容を知られてしまうデメリットもあります。


 公証役場を利用するもう一つのパターンとして、秘密証書遺言というものがあります。この場合も証人二人以上の確保が必要です。この場合はwordなどで作成したものでもOKです。それを封書の形にして(この段階で遺言内容の秘密が確保されます)、あとは公証人・証人の確認を受けるというものです。肉筆の必要がないのは助かりますが、これも、それなりにお高い費用がかかります。


 結論。手書きで面倒くさいけど、自筆証書遺言が一番手軽。ただ、安全性が・・・。
横溝正史の『犬神家の一族』でもそうでした。真犯人が犬神家の顧問弁護士事務所の”イソ弁”をそそのかして、事務所の金庫に保管されていた遺言書の内容を盗み見たというのが、事件の発端となりました。結局その”イソ弁”は大変なことをやってしまったと後悔し、金田一に依頼をしたのですが、真犯人に先手を打たれる形で毒殺されました。この物語の最初の殺人被害者となったのです。


 でも大丈夫、今は自筆証書遺言を法務局に預かってもらえる制度があります。公証役場を頼るより経費も抑えられます。


 ところがどっこい、これで100%安心かと言えばそうでもありません。相続の場面で、遺言書がすべてを斬り伏せる最強のジョーカーなのかと聞かれたら、そう言い切れないところも出てきます。                 


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相続?なにそれ、おいしいの?・・・1.まずはプロローグ

行政書士sukekiyo-kun

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「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズですが、51回(追加で52回があるかも?)でいったん第一期は終了ということにさせて頂きます。52回と言うと、ドラマ・アニメで言えば4クールということになりますね。


シリーズ開始当初は、読者さんもほぼゼロに近く、このまま埋もれさせてしまうのも・・・と思いましたので、新シリーズと並行し、①から順を追って、(再)掲載を適宜挟む形で今後の日々更新を考えています。中には「もう見たよ」という方もおられるかも知れませんが、復習の意味でお付き合いいただけたらな、と思います。別に手抜きの意図はないのです。




 相続? なにそれおいしいの? 結論から言いましょう。人によっておいしかったり不味かったりです。「遺産相続(゚д゚)ウマー」とか思っていたら、知らなかったところで借金してたりで結局プラマイゼロということもあるし、さらにはマイナス要素の借金の方が多くて、債権者から催促の嵐がやまず。「なんでやねん!(゚Д゚)ノ」ということもあります。
そのへんのカラクリは後日に置いといて・・・。ほかに相続税云々の話もありますが、その分野については税理士の先生にお願いしましょう。


 そこに至る遥か以前の、非常にアカデミックな話になりますが、そもそも相続って何?っていう話ですね。退屈かもしれませんがしばしお付き合い下さい。相続という行為の意義とは・・・
⑴過去から現在、未来へと財産を引き継ぐ世代間の協同作業説(縦の共同体説)
⑵相続する側の貢献分を清算する清算説(本日加筆:特別寄与など)
⑶遺族の(今後の)生活保障説。
 以上、三つの有力説があります。(3)は説明するまでもなく易しいので割愛しますが、
(1)は戦後の民放改正まで、根強く信仰された説で、いわゆる”家督”の色彩が濃いものです。(武家物の大河ドラマでよく出てきませんか? カトクっていう言葉)
(2)はちょっと難解かも知れませんが、故人の財産形成にあたって、例えば、子として故人の起業から苦楽を共にして、事業を育て上げた。又は配偶者として「内助の功」に尽力したなど、「私も協力・貢献したんだよ!」という主張を加味しながら、いわば論功行賞的に清算される。ということです。


 (1)の縦の共同体説については、戦後改正前の「家制度」がなくなってしまった今では、すっかり鳴りを潜めた感じですが、結婚式ではよく「○○家、××家結婚披露宴」とか、お墓だと「○○家代々の墓」なんていう事がありますね。制度としては消えたものの、日本人の心の中では、いまだ「家」の意識は健在なんです。
 ほら、あるじゃないですか・・・。あれが・・・。昭和世代なら誰でも知ってるはず。金田一耕助が活躍する小説・映画、横溝正史『犬神家の一族』です。推理・探偵小説に過ぎませんが、相続法の歴史を俯瞰する上で非常に参考になる、一種のバイブルだと思います。若い方はアマゾンとかで古本取り寄せて読んでみて下さい。
有名な逆立ち死体の画像を入れたいところですが、
著作権上の問題を考慮し、割愛します。


『犬神家の一族』についてはまた後日触れたいと思います・・・という感じで、ほんのさわりの部分にしか触れられませんでした。でもここは重要だと思います。相続における三つの価値観。ここを外すと、相続は語れないと思っています。最後に私見を一つだけ、金田一をやる俳優は、やっぱり石坂浩二しかいませんよね?


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はじめまして?

行政書士sukekiyo-kun

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親族・相続法大好き、マニアックな行政書士sukekiyo-kunと申すものです。
実は現在「はてなブログ」でブログを運営中なのですが、ムラゴンにもブログ立ち上げしました。


ちょっと思うところがありまして・・・
ちょうど来月11月の14日が、はてなの一周年になるため、その日以降にこちらをサブで使うか、それとも本格的に引っ越すかの決断を下すことになると思います。


コレと思う記事をボチボチと上げていきますので、宜しくお願いいたします。
黒猫のいる行政書士事務所。当所のマスコットですw



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