相続小ネタ集 89.遺留分のお話(その7)流行りの事実婚ではどうなる?⑥死後認知

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに



前回は遺言によって子Cを夫の子として認知できるというお話でしたが・・・さて、遺言も何も残っていなかった場合はもう終わりなのでしょうか?




しかし、絶望するにはまだ早い。実は子Cの手で自ら認知を勝ち取る方法があります。


民法787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。


 夫(父)が何もしないまま死亡したとしても、三年以内なら家庭裁判所に認知の裁判を起こすことが出来るのです。しかし・・・裁判たるもの原告と被告は必須のセットです。原告は当然Cですが、被告は誰?

 父はもうこの世に居ませんね。父の霊魂を被告にですか? イタコに頼んで降ろすのでしょうか?・・・


 そんなオカルト要素は要りません。この場合、検事を被告人(父)に見立てて審判が進行していくことになります。その過程で血液型やDNA鑑定ということも有るでしょう。かくして判決が下され、Cは夫の子という地位を獲得できるという運びになります。そして、めでたく法定相続分と遺留分が認められることになります。

・・・諦めたらそこで試合終了です😎


ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!!

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