相続小ネタ集 83.遺留分のお話(その2)いくら貰えるの?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに
前回は誰が遺留分を貰えるかという点について解説しました。簡単に前回記事を纏めておきましょう。
誰が遺留分を寄越せと主張できるかと言うと・・・
1.被相続人の配偶者
2.被相続人の直系の卑属(子・子が死亡の場合は代襲者となる孫)
3.被相続人の直系の尊属(親・両親ともすでに死亡の場合は祖父母)
ちなみに兄弟姉妹に遺留分はありません。一族なのになんで?と思ってしまうところですが、家族法で兄弟姉妹は直系ではなく傍系の親族として扱われます。つまり、そのぶんだけ遠いというか、他人に近い位置の親族ということになっています。

では、具体的にはどれだけ遺留分が貰えるか? その問題になりますが、端的には「どのようなパターンの相続になるか」これによって変わって来ます。整理してみるとこんな感じです。
1.配偶者か直系卑属いずれかが存在する相続パターン
大多数はこれに該当しますが、まず被相続人の積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)を計算した分を二分の一にします。これが相続人全体としての遺留分総額となり、これを法定相続割合で配分することになります。被相続人の預貯金が2000万、借金の残高が800万だった場合を想定してみましょう。
妻+子2名ABの合計3名が相続人だった場合は・・・遺留分総額は1200万円×1/2=600万円になり、その配分は・・・
妻:600×1/2=300
子A:600×1/2=300さらに×1/2で150
子B:600×1/2=300さらに×1/2で150........3名合計するとピッタリ600万ですね。
2.配偶者・直系卑属全滅で直系尊属しか相続人が居ないパターン
昨今のおひとりさま増加で、今後増える形になるかも知れません。この場合は三分の一を掛けることになります。息子が独身のまま両親より早逝したような場合・・・遺留分総額は1200万円×1/3で400万になります。そして・・・
父:400×1/2=200
母:400×1/2=200.......こういう配分になります。片親であった場合は生存している親が総取りで400万になり、万一両親ともに亡き場合、さらに上の直系尊属に遡ることになります。つまり祖父母が健在ならそこに行くという形ですね。
・・・では、最近流行りの事実婚は? 次回に続きます😎

ほなまた! 失礼!
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