相続小ネタ集 80.死亡退職金の相続税(相続放棄が出た時は?その1)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに
前回の続きになります。身もフタも無い世知辛い話ですが、会社在職中に死亡してしまった場合の死亡退職金にも相続税が掛かってしまいます。前回の解説では・・・
(法定相続人の頭数)✕500万円
・・・が、非課税枠であるところまで触れましたが、相続放棄が出たパターンではどうなるのでしょうか?
妻+子2人の相続のケースを見てみましょう。

このケースだと、非課税枠は500✕3=1500万円になりますね。そして、ここで次男が放棄してしまったため500✕2=1000万円まで下がってしまう? そういうことはありませんので安心してください。全体の非課税枠はそのままです。
ところがどっこい。相続放棄した場合でも、次男はちゃっかり死亡退職金の受け取りは可能なのです。これは、相続税の計算上は相続財産(遺産)に入れるものの、民法上は相続財産に入らないというややこしい理屈によるものです。さて・・・この場合の非課税枠の分配などはどうなるのでしょう?
・・・次回につづく😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


