ちょっと民法一問一答・・・40.登記有り無しで明暗(その1)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日は不動産登記の話です。不動産を売買したあと、その所有権の移転があったことを登記しておくことで「今は誰の物」という事実を明らかにしておくことができます。専門的には「公信力」と呼びますが、うっかり登記を忘れていたらどうなるか? 二つの典型的な事例を挙げての解説になります。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:土地がA→B→Cと譲渡されたが、登記はA名義のままだった。この場合、CはAに対しその土地の所有権を主張できる。
A:〇
前回の不法占拠者と同様に、所有権を主張できる例です。本来なら速やかにA→BそしてB→Cの登記をするべきところを、Aの動きが遅いためにスムーズに行っていない。それだけの事なので、登記の有り無しに関係なくABCの間に対抗関係(もっと生々しい表現をすれば敵対関係)はありません。遅くなって済まない・・・と登記をすれば済む話だから、ということですね。
・・・信頼関係維持のためには、後処理もきっちりやるべきですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


