相続小ネタ集 70.無効な遺言(1.遺言を作れない人々)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに
遺族が遺産分割で揉めないようにするための「転ばぬ先の杖」・・・このような役割を果たす遺言書ですが、無効を訴えられて逆にトラブルの素となる事態もまま有るようです。
数回に分けて見ていく事にしましょう。
一つ目は「遺言する能力」が無いにもかかわらず遺言を作ってしまったために無効というものがあります。考えられるケースとしては・・・
1. 重度の認知症で意思能力のない者が作成した。認知症が酷すぎて後見人が付くような状態であるともうアウトと思ったほうが良いでしょう。「遺言書一つぐらいならまあ書けるんじゃね?」・・・これぐらいのレベルの症状であれば、医師の診断書を補足資料につけるのも一つの方法でしょう。
2. 意思能力が有ったとしても満15歳未満であった場合(民法961条)も遺言をする能力なしと判定されてしまいます。なので14歳で遺言を作ったとしても無効になってしまいます。満15歳をもって成人とした、「元服」という考え方の名残りのようなものでしょう。
・・・次回以降もいろんな無効の可能性について見ていきましょう😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

