相続小ネタ集 65.誰にも知られない? 遺言をブラックボックス化②

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに



 さて、死後に遺言書が公開されるその日まで、誰にもその内容はわからない。そんな完全ブラックボック化された遺言は可能なのでしょうか? じつは一つ方法があります。




 自筆証書遺言、公正証書遺言のほかに、第三の形態として「秘密証書遺言」があります。ただし、公証役場に居る公証人のお世話にならないと作成出来ない点は、公正証書遺言と共通です。


1.まずは本人が遺言書(PC印字可)を作成して押印

2.出来た遺言書を封筒におさめ、遺言書に押印した同じ印をもって封印

3.公証人1名と証人2名以上の前で、自分で作成した遺言書である旨、住所・氏名その他の必要事項を申述

4.公証人が提出日や申述を記載した封紙を作って、本人と証人が署名押印


 おおまかな流れはこんな感じ。では? 歳をとってペンを持つのも大変だし、ましてやPCなんか使えない・・・。こっそりと信用できる親しい人物に代筆依頼も可能です。これは驚きですね。ただし、公証人を前にした申述の段階で、その代筆人の住所氏名などをちゃんと申述しないと無効。つまり「ワシが書いたんじゃ。ほほほ」と嘘をついてしまうと駄目になります。ここは注意したい部分です。



実際は・・・「そこまでやらんでも」ってことで、需要はほぼ有りません😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!!

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