ちょっと民法一問一答・・・24.親が勝手に代理して死亡、そのあとは?

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今回も代理のお話です。頼んだ覚えも無いのになんで代理人になってんの? 勝手に決めて来ないでよ! そんな事案は無いわけでもありません。そんな権限のない代理人を無権代理人と呼びます。そして親が勝手に子の財産を・・・代理権があるようなふりをして処分。信じられませんが、そんなハプニングも無いわけでもありません。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:無権代理行為のあと本人が無権代理人を相続した場合、もはや無権代理行為の追認を拒絶できない。


A:✕
 相続というものは財産が貰えるもの・・・シンプルな思い込みはNGです。被相続人の権利・義務双方を引き継ぐ行為です。しかし・・・例えば勝手に被相続人が生前に本人の土地を売却していた場合など、このような無権代理行為を追認するしかないのか? そんなことは有りません。無権代理行為の代理された本人(ややこしいいい回しですが、平たく言えば無権代理の被害者)である以上、本人という地位にもとづいて否認することは出来ます。



強く迫られても「無権代理行為」を強調して、毅然と対応するのがいいでしょう😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!