すっきりわかる家族法道場 63.未成年後見 ④未成年後見人のオシゴトその壱

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今回は未成年後見人の職務、お仕事内容について解説したいと思います。まずおさらいですが、いちばんイメージしやすいのは、両親ともに亡くしてしまったまだ未成年のお子さん。この子の保護者問題を解決するために未成年後見人をつけるというケースですね。


 平たい話をすれば「親代わり」ということになります。よって、未成年後見人は身上監護(平たく言えば養育)の面で親権者と同一の権利と義務を負うことになります。ただし、財産管理上の義務については微妙な違いがあります。ちょっと難しくてイメージしにくいかも知れませんが、


・親権者は善管注意義務を負わない

・未成年後見人は善管注意義務を負う・・・という違いがあります。


 ここで興味深いのが830条の1項の条文

「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は父又は母の管理に属さないものとする」


 ・・・・・・これって、お年玉を想像すると解りやすいですね。通常は父母に対して「お前らが管理するな」と言いながらお年玉をくれる親戚のおじさんおばさんは居ません。なので、ここである現象が・・・


「お年玉はお母さんが預かってあげるからね・・・ニコニコ(^ω^)」

とかなんとか言いながらヘソクリに化けてしまう。で、結局いくら預かったのかが曖昧になってしまう。お年玉あるあるですね。



 親権者(親子など)の間柄では、善管注意義務は生じないのでまあ・・・ギリセーフ?かもしれませんが、未成年後見人がこれをやってしまうとアウトです。預かって管理してあげるなら、それならそれで一円単位。銀行に預けておくのなら利息も一円単位。全てを詳らかに。それもお子さん本人名義の口座をちゃんと作ってあげる。そこまでかっちりと管理しなければなりません。これが善管注意義務の例とイメージしてください。

 そう考えると、ただの親子関係以上のかっちりとした管理をする人、管理される人の間柄であることが要求されるのです。



親子だから細かいことはいいじゃん・・・そういう甘えは通用しないという事ですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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