相続小ネタ集 61.ややこしいのは生命保険① 遺産算出編
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
相続の場面でややこしいのが生命保険金の取り扱いです。結論から言いますと、生命保険の死亡保険金は相続財産には算入されません。下記の法定相続のケースを見て頂きましょうか・・・
遺産総額は現金類の3000万円とします。死亡した夫は、別途妻を受取人として1200万円の生命保険に加入していました。この死亡保険金は受取人の妻が総取りできます。よって、分割すべき相続財産は3000万円・・・これは変わりません。
なので、これを応用すれば、特別に多く遺したい相手が居れば、その人物を受取人に指定して生命保険に加入するという手法が使えることになります。分割すべき相続財産には算入されない・・・いわば不可侵の聖域が与えられることになりますね。うん。これはなかなか使える。優秀な手だ!
・・・と思いきや、これは遺産分割上でのお話。ひとつ忘れてはいけない要素があります。次回に続きます😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!
