ちょっと民法一問一答・・・19.心裡留保よりえぐいやつ

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ひらたくざっくりと、買う気も無いのに「買ってあげる」と発言するのは心裡留保。しかし、武士に二言はないの原則で、その意思表示は原則有効。前回はそういうお話でした。今回はさらにえぐい例を解説してみましょう。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:Aが差し押さえを回避するためBと謀り、Aの不動産をBに譲渡した事にしていた。ところが、この不動産をBが何も知らないCに売却してしまった。この場合AはBとの譲渡は無効であったと主張できる。



A:✕
 AB間で行った虚偽の譲渡・・・このような事例を専門的に虚偽表示と呼びます。この場合A-Bの間では無効ということになるのですが、今回のように何も知らない第三者が絡んできた場合、Aはその第三者に対して「嘘の譲渡で無効だから返して」とは言えないことになります。これも「武士に二言はない」に似たところがありますね。

 ちなみにCですが、単に「何も知らなかった」のであれば十分です。この「何も知らない」状態は専門的に「善意」と呼びます。何かの落ち度で知らなかった。ちょっと努力すれば知ることができただろ!・・・という難癖も通用しません。



嘘は駄目なんですが・・・性善説で通用しない部分を網羅する要素が民法にはあります😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!