ちょっと民法一問一答・・・16.借りてるね≠返します
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
あれがしたいこれがしたい・・・そう言った気持ちを表明するのが意思表示。「借金?ああ。そんなのあったかね」は返すという意思表示になるのかどうか? 今日はそんな感じのテーマになります。
では、今日の一問一答・・・
Q:時効の更新事由となる権利の承認は、権利が存在するという事実を表明するものであり、意思表示とも言える。
A:✕
借りた方は「ああ。金は借りたかな」と認めるような発言をしていますが、それは必ずしも「返します」という意思表示にはなりません。というのも「でもさ?もう払う気はないよ。自己破産するわ」とこられる可能性もあるからです。ケースによっては、さらにすっとぼけて「あれ貸したもの?くれたんじゃなかったの?ちょっとその辺話し合おうよ」と出て来る可能性も・・・。
ぱっと見た感じでは「言行不一致」もいいところ、いくらでもこんな人は居るし、なんなら国家単位でありそうです(さて?どこのお国でしょう? それを言うとまたGoogleから怒られるので言いません😎)
ただ、権利を持ってる方も、それに胡坐をかいていてはいけませんよ・・・それが民法の世界でもあります。その辺については後日解説します。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

