ちょっと民法一問一答・・・7.後見をお願いする先

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 しばらく意思能力・行為能力に問題のある方々が話題になっているこのシリーズですが、今回もその続きです。未成年や認知能力に大いに問題有りの方(恍惚の人)などがあたはまりますが、これらの方々を法的にサポートする立場としての後見人(程度によっては保佐人、補助人と下がっていきます) もっとも、未成年の場合は後見人らの前にまず親権者が存在します。



そして今日の一問一答(/・ω・)/



Q:未成年後見人は自然人に限られ、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選任することができない。



A:✕ 法人による後見も可とされています。よって家庭裁判所は法人を選任することも出来ます。




 誰に後見をお願いするの・・・? 素朴な疑問ですが、まず思いつくのが弁護士、司法書士といったところが代表格でしょうか。あとは後見業務に取り組んでいるNPOなどの法人が考えられます。法定後見の場合は、家庭裁判所が問題のない者を選任してくれるはずなので大丈夫でしょう。
 ただ、老人がぼけた時に備えてあらかじめ後見を頼んでおくという、「任意後見」の場合は注意が必要です。怪しげな輩に引っ掛からないように、ある程度評判を調査しておく・・・などの対策が必要なこともあるようです。 

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!