相続小ネタ集 35.旧姓で不動産登記?・・・の真実


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 なにかと噂の総裁選。各陣営が激しいさや当てを絶賛実施中なのですが・・・(´・ω・`)
自民党員でもない一般ピープルは見ているしかないという状況です。そんな中で・・・・・・もしもし? という発言も。



参考
高市早苗氏が断言した「旧姓で不動産登記できる」はミスリード? 法務省「旧姓だけではできません」:東京新聞 TOKYO Web


 これです。例えば家を買った。相続した。そんな場面で「この不動産は私のものになりました」と登録する手続きを登記と呼びますが、たしかに、旧姓での登記も可能になりました。しかし・・・注意しなくていけないのが「旧姓単独表記での登記が出来るわけではございません」ということ。


 たしかに、この四月から現姓(結婚後)と旧姓を表記しての登記は可能になっています。なぜ現姓が必要であるかは明白。誰の物かを判別するのがややこしくなってしまうからでしょう。結婚前に不動産を得て、うっかり改姓の手続きを忘れてしまっていた・・・というのとは別次元の問題です。
 しかし、なぜここに来てこんな話題が降ってわいてきたのか? つまり「夫婦別姓の選択制」を肯定するのか否定するのか。そういう議論からのようです。どうやら、夫婦別姓を導入したら利便性がこうなるああなる・・・そこから登記まで話題が飛んできて、というのが真相のようですね。あくまでも併記が可能・・・ですから、お間違いありませんように。



(´-`).。oO しかし法務省のみなさん。このたびはとんでもないとばっちりでしたね。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!