相続小ネタ集 33.自筆?公正証書? 遺言の派閥争い

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて・・・。遺言を作りたいけどどうすればいい? こんな時に相談を受ける立場として、どの遺言方式をお勧めするか・・・。この点について、ちょっとした派閥に分割されることが往々にしてあります。
 すなわち、公正証書遺言を勧める派と自筆証書遺言を勧める派です。両者のメリットとデメリットを天秤にかけて、どっちを選ぶという点に尽きるので、ちょっと書き出していきたいと思います。


・公正証書遺言
メリット
 こんな感じの遺産分割で行きたい。自宅は息子にあげるけど、現金類は娘にあげたい・・・などなど。自分が思い描く相続のイメージを専門家に伝える事で、遺言書そのものを作ってくれます。あとは内容をチェックするだけ。出来た遺言書も、正式な法的文章として、ずっと公証役場で預かってもらえるので、発見されて改竄という危険性も避けられます。
デメリット
 専門家に依頼するので、それなりにお安くない費用が掛かります。相続財産の〇%という形で報酬を請求されるケースがほとんど。また、完成した公正証書の認証の場面において2名の証人が求められ(身内はダメ。お友達ぐらいならセーフ)専門家を証人にする場合には、その分のギャラも掛かってきます。つまり、カネが掛かるということ。


・自筆証書遺言
メリット
 法務省HPなどに公開されている遺言書の形式にそって書けば、まず大過はありません。基本的に費用は抑えられます。少しお金を掛けてもいいのなら、専門家が文案を考えてくれるので、それを参考に清書するだけ。さらに、一通3900円出せば法務局で預かってくれるので、改竄対策もとることができます。自分の言葉で作りたい方にはお勧めと言えます。
デメリット
 清書のみにしても、やはり手書きしなければいけないところ。筆まめでない人には、拷問のような作業になるかも知れません。手書きしてない自筆証書遺言?もOKにしていこうという動きもありますが、実現するのはいつの日になることやら。まだ目途は立っていません。



私としては・・・(-ω-;)ウーン
一生一度のイベントでもあるから、一念発起頑張って手書きでやってみよっか!
こっちの派でしょうかね。




ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!