すっきりわかる家族法道場 26.他人の子でも熱い契りで。養子の話(その壱)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
自分と血の繋がりのある子は「実子」しかし、そのほかにも他人の子を我が子として迎えることがあります。それが「養子」ですね。もともとご縁のなかった他人同士を結びつける行為ですから、「縁組」という言葉をつかいます。
この縁組という行為に法律的なお墨付きを与えることによって、もとの他人が実子と同じ立場になるということになります。
養子の成立のたまにはまず、親となる者、それから子となる者の合意が必要です。さらに親(養親と呼びます)になろうとする者は20歳以上でなくてはならない。という縛りがあります。民法の改正で成人の年齢が18歳に引き下げられましたが、養親の年齢は20歳に固定されたままです。
また、年長者を養子に出来ない、さらに尊属(自分より上の世代)も養子に出来ないという縛りもあります。いくら自分が年上でも、甥なのにおじやおばを養子にすることは出来ません。おじやおばは上の世代ですからね。つまりここをクリアできれば・・・ということで、兄が妹を養子に・・・ということも理論上は可能です。さらに従兄弟姉妹で考えるなら、これも養子縁組は可能ですが、自分よりも年上の子は養子に出来ないということになりますね。
それから、たとえば重度の若年性認知症などで成年後見を受けている人を、後見人が養子にしてあげたいと思った時は、家庭裁判所の許可をとる必要があります。逆に後見を受けている人(被成年後見人)が養子を取りたいと思っても、これは困難でしょう。そのような重大な事項について、有効な判断力を持っているとは考えられないからです。ちょうどその時に、たまたま認知能力が復活していたなど、特殊な事情がなければ・・・。
いかにしっかりした後見人であったとしても、被後見人を代理して養子縁組を行うことは認められていません。なので、結果的に被後見人が養子を取ることは難しいということになります。
養子縁組の際に必要な注意点はまだありますが、次回は婿養子の話にして、そのあと続けたいと思います。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!