相続小ネタ集 24.エセな相続放棄に要注意?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日は気を付けておきたい「相続放棄もどき」のお話です。先に言っておきます。相続放棄は家庭裁判所に申出をしないといけません。さもないと、どえらい目に遭わされる危険性もあるかも知れません。
たとえば、下のパターンの相続だった場合。法定相続分は妻(配偶者)が二分の一、一人娘が二分の一となりますが、心優しいお母さんは自分の受け取り分を放棄して、一人娘に全部受け取らせました。
ここまではそんなに珍しくもないケースです。しかし、実は夫には借金があり、相続開始後に貸金業者から、返済を催促する通知がふたりのもとに届きました。こういう時、貸金業者は相続人が誰であるかを調べ上げてきます。しかしお母さんは・・・
「私は受け取り分を放棄しているから払わなくていいわね。全部娘に任せましょう」
と考えています。さて、この考え方は法的に通用するでしょうか?
(^ω^)・・・・・・・・・・・・?
答えは✕です! 何故かと言うと、きちんと家庭裁判所に相続放棄の申立をしていなかったので、放棄とは認められないからです。よって妻は借金(夫の残した債務)から逃げることは不可能なのです。
このようなパターンは、「相続放棄もどき」あるいは「相続分ゼロで相続した」と思えば覚えやすいと思います。ただ単に「要らないわ」というだけで、簡単に相続放棄できちゃったわ♪ そうは問屋が卸しません。責任(債務)は引き継いでいただかないと困ります! というのが貸金業者の言い分ですし、実際、法的にもそういう判断を下されることになります。どうも借金とか残してそうだな。それも遺産額をはるかに上回るぐらいに・・・。非常に疑わしい場合は家裁に行くのがまず無難と思われます。
学問的な用語として「相続分の放棄」と呼びますが・・・やっぱり紛らわしいですよね。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!