ちょっと民法一問一答・・・59.お前の物も俺の物?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 最近は金属の価格が上がっているようですね。金とか銀とか銅とか・・・それに関係したお話では無いんですが・・・金銀一緒にしちゃったら? そんなテーマです。ちなみに現在の価格は1グラムあたり銀が400円前後、金が24000円前後らしいです。




では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:ABそれぞれに所有する動産が付合して分離不可能になり、しかも主従の区別がつかない場合、ABは当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなされる。



A:✕

 悪戯心の旺盛なAさんとBさん・・・Aさんが1キロの金塊、Bさんが1キロの銀塊を持っています。これを溶かし合わせて金銀の合金を作ってみよう! (゚∀゚)アヒャって・・・やっちゃいました。


 Bさん曰く「2キロの合金が出来ました。じゃあお互い1キロずつの共有ってことでw」

これじゃあAさんは・・・「ふざけんな!」となりますよね。金の方が圧倒的に値段が高いのですから。なので、こういう場合はそれぞれの価格の割合にしたがって共有となるのです。






・・・まさにジャイアンを防ぐための規定です😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

ポチっていただくとやる気アップになる仕組みです。