相続小ネタ集 88.遺留分のお話(その7)流行りの事実婚ではどうなる?⑤遺言認知

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに



前々回のラスト部分です

・・・めだたしめだたしと言いたいところですが、安心のあまりのんびり構えていたら、父が事故で急逝してしまった。後の祭り・・・・・・こんなことになってしまいました。さて?



 幸いな事に遺言があったケース。じつは事故で急逝する前に、父が遺言を残していたケースではどうでしょう。その遺言書の中に「Cをわが子として認知する」の一文が有った場合。実務的にはこの一文のほか「子の母親の氏名」・「子の住所」・「子の氏名」・「子の住所」・「子の生年月日」・「子の本籍地」・「子の戸籍の筆頭者(認知される前の子は原則母親の戸籍に従属しているはずです)」・・・これらの要素を書き出しておく必要があります。


 そして、10日以内に遺言執行者の手によって役所に認知届を提出すれば完了となります。遺言執行者が遺言書に明記されていない場合は、やや面倒ですが家裁にて「遺言執行者を

選任してください」と申述することになります。

 子が成人だった場合は、子本人の承諾書(認知されてあげてもいいですよの意味)が必要だったりしますので、そのへんは専門家に確認するのが無難と言えるでしょう。




 しかし・・・遺言も何も無かった場合はどう何でしょうか? もうゲームオーバー??






・・・諦めたらそこで試合終了ですよ。次回につづく😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!!

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