すっきりわかる家族法道場 84.扶養②扶養義務の種類って?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
親族を養ってあげる義務と責任。じつはこれにも二つの種類があると考えられています。今日はその種類について解説しましょう。なお、扶養してあげなければならない(養ってあげないといけない)人が扶養義務者、扶養してもらう権利のある(養ってもらえる)人が扶養権利者という呼び方になります。そしてこの二種類の扶養義務ですが、重たい順に・・・
1.生活保持義務・・・扶養義務者が自分と同様の生活水準で養ってあげないといけません。極端な例えをすれば、茶碗一杯の飯しかない。そんな場合は、互いに茶碗半分に分け合って平等にしなければなりません。
扶養義務者はすき焼き食って、扶養権利者には沢庵を食わせる・・・そういう差別的扱いは許されないということですね。これは結構重い・・・夫婦間の扶養や、未成年の子に対する扶養がこの考え方にあたります。
2.生活扶助義務・・・わかりやすく流行りの言葉を混ぜて言うなら「自分ファースト」 これは我儘や排他的という意味ではありません。自分の生活水準を確保した上で、さらに残った余力の範囲で面倒を見てあげなさいというものです。
家に引き取って一緒に暮らすのは無理としても月二万円ずつ仕送りしてあげよう・・・こういうケースが該当しそうです。わりと緩めの扶養義務であり、親と成人した子、祖父母と孫、兄弟姉妹間などがこれにあたると考えられています。
生活保護申請の場面においても、1.か2.いずれかの扶養義務者は居ないかどうか、確認されるケースもあるという事ですね。
まあ・・・扶養義務の重さについて、諸々の議論はあるようですが・・・😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

