ちょっと民法一問一答・・・41.登記有り無しで明暗(その2)

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今日も不動産登記の話です。登記の大事さを感じていただけたら・・・という部分もあります。さて、今週のケースは?



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:A所有の土地がBに譲渡された。その後、AはAB間で該当土地の譲渡があった事を知っているCに二重に譲渡し、Cは所有権移転登記をした。この場合、Bは登記の無い状態で該当土地の所有権をCに対抗する事が出来る。


A:✕

 すでに譲渡した土地をまた別の人間に譲渡って・・・いったいどういう事やねん? 不思議な感じが残ってしまいますが、個人ではなく会社などの組織ならあり得るかも知れません。社員Aと社員A’がお互いに仲が悪くてライバル心剥き出し。互いのコミュニケーションもおざなりだったり・・・みたいなw まあ、どんだけ統制のゆるい会社やねん!とツッコミ所は満載ですが。

 この場合ですが、譲渡を受けたにもかかわらず、ちゃっちゃと登記していなかったBの怠慢が悪いということになってしまいます。よってCに対抗する(この土地は俺の物だと言う)ことは出来ません。ちなみに専門用語ですが・・・CはAB間の譲渡という事実に関しては「悪意(その事情を知っていた)」だったということになります。それだけのものであって、何かわざと困らせてやろうかという悪意ではありません。念のため。






・・・引き渡しを終えてやれやれと、のんびりしている場合ではありませんね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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