相続小ネタ集 76.自筆証書遺言の書式不備 ⑤開封ガー

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに



  自筆証書遺言でやらかしがちなミス・・・今回は書く方のミスではなく、見つけた方のやらかしがちなミスについてのお話です。



 お父さんが亡くなりました。初七日も済んで遺品の整理に手を付け始めたところ・・・手文庫から封書のようなものがポロリ。見ると「遺言書」と書いてある。あら~? 筆不精な人だから遺言なんか書いてる筈がないと決めつけていましたが、意外や意外。


 そうなると何が書いてあるのか気になってしょうがないのが人情というもの。即座にベリッ!と開封してしまいました。この場合はどうなるのでしょうか?


民法1004条3項

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封することができない。


民法1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 


 ペナルティとして5万円取られることもありそうです。ちなみに「過料」の場合は刑事罰ではないので前科はつきません。封印されていないような形態、たとえば封筒がオープンの状態だった。あるいは剥き出しだった場合も、家庭裁判所に持ち込んで検認を受けるのが無難化か思います。実は民法1004条の前の項にこうありますので・・・


民法1004条1項

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。



 ちなみに、作成した遺言書を最寄りの法務局で預かってもらえるという、安心な制度もあります。


参考:法務省HP



・・・一番安全安心なのはこれかも?😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!!

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