相続小ネタ集 64.誰にも知られない? 遺言をブラックボックス化①
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
『犬神家の一族』はご存じでしょうか? 犬神家当主・佐兵衛の死亡後かなり経ってから遺言書が公開されて、一族がビックリ!という場面がありましたが、実はあの遺言書の内容は作成と預かりに関与した犬神家の顧問弁護士は知っていた・・・というカラクリでした。
じゃあ、全く死後に公開されるまで、パーフェクトに秘密が守られる遺言書の作り方はないのか? 代表的な遺言形態について見てみましょう。
①自筆証書遺言・・・作成後法務局に預けておけば、かなりの秘密性は確保できます。しかし、預かりの時に書式のチェックをされるので、誰の目にも触れないかと言えばそうでもありません。法務局の職員には見られてしまいます。
②公正証書遺言・・・公証人の協力を得て作成しますので、公証人は内容を知っている事になります。さらに最後に証人2名の立ち合いがあるため、最低限3名の他人には内容が知れてしまいます。
・・・どれも秘密性が完全かというと、ちょっと頼りない感じ。かろうじて自筆証書遺言が良さそうに見えますが、自宅の金庫などに保管していると盗み見られる可能性がグンとあがってしまいますね。
何かほかに方法は?・・・次回に続きます😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

