すっきりわかる家族法道場 57.親やめますか? その③管理権喪失

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ・・・これまで親権喪失、親権停止と解説してきましたが、次は一番軽い?と思われる管理権喪失について触れたいと思います。



 例えばあるご家庭・・・愛情を注いで子を育て、そのお子さんが子役としてもてはやされていました。当然子役で稼いだギャラなど、親権者が管理することになるのですが、これがどうも使い込みをして、自らの借金返済にあてているらしい。そんなケースなどが考えられます。
 
 普段の生活では子の世話をかいがいしく行い、家族中も円満。何が問題かと言えば・・・ただひとつ。子の財産管理です。このような場合、親権をごっそり喪失・停止ということになってしまうと気の毒な面も出て来ます。
 そこで、管理権(財産管理権)だけを取り上げてしまうだけでいいのでは? となるわけです。子の財産管理は公正な第三者にやらせて、親が子のお金に手を出せない仕組みを作れば十分ということですね。これも、家裁への審判を請求することになります。



 そして、かなり状況が改善したのが明らかになってくれば、請求にもとづいて審判の取り消しを求めることも出来ます。永久的に親権を取り上げるのではなく、本来の健全な親子関係に戻れるならば、それに越したことは無い・・・そういう考えからです。



なんにせよ家内安全は尊い・・・(-ω-;)

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

ポチっていただくとやる気アップになる仕組みです。