すっきりわかる家族法道場 48.特別養子やめます?


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて、特別養子は特別なんです(進次郎的構文w) 


 しかし、特別養子にしても関係をおじゃんにする「離縁」というものも、全くないわけではありません。


 普通養子ならば、縁組してみたもののどうもよろしくない・・・。例えば、後で気付いたけど、この養子め、明らかに俺っちの財産狙いじゃねえか?・・・という場合などですね。割と簡単(でもないですが)に離縁が出来ます。基本は両者の協議による協議離縁でうが、裁判にて離縁ということもあります。しかし、特別養子はなかなかそうはいきません。



 というのも、特別養子は原則として離縁が認められません。そりゃそうですよね。実親のもとでまともな監護を受けられない可哀想な子を、実方との縁を切ってまで自分の子にさせるわけですから。普通養子のように離縁してさっさと実方に戻れ、ということは人道上も有ってはいけないことです。



 しかし、何らかの事情・・・そうですね、例えば引き取った養方の事業が傾いて、経済的に面倒を見られなくなった・・・・・・いえ、それだけではまだ。そこから更に踏み出して、養方の虐待や悪意を持った遺棄などがあり、さらに、ここが重要ですが、実方に監護する能力が回復しているという条件が重ならない限りは離縁はできません。
 たとえ養方の監護が無理そうな状況と、実方の監護力回復が重なっても、家庭裁判所の審判という形で存分に吟味されることになります。さらに、この審判を請求できるのは、実方の血族と養子本人のみであって、養親のギブアップによる審判請求はできないことになっているのです。



それだけ特別養親は責任が重大ということですね。なので、里子制度のほうが馴染みが深い。そういう理由なのかもしれません。

ほなまた! 失礼!