相続?なにそれ、おいしいの?・・・55.死後事務を任せましょう(後編)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日はさらに、イカした裏技的なものも紹介しましょう。
さらに、これはもうウルトラC級のウラ技ですが、遺言執行者に残余額を遺贈することもできます。遺言執行者=受遺者という図式もOKなんです。死後事務を頼みたい人が、よほど気に入ってしまった場合には、そういうのも別に違法ではないようです。遺産をあげる代わりに、しっかりと私の死後処理を頼みます・・・という意味合いの「負担付き遺贈」とも言えますね。
ちなみに、遺言執行者の報酬ですが、財産総額の1~3%が相場と言われているみたいですよ。国庫に帰属と言う部分は、放っておいても自動的に手続きが進んでいくので、要らないかも知れませんが、敢えて書いておくことで、故人の「意思の強さ」を表明する効果は生み出せそうです。
「なるほど、つまり貧乏人でも遺言書は書いておいたほうがいい?」
・・・・・・そうですね。その方がいいかも。書いた遺言書を法務局にもって行くと、ずっとそこで預かってくれるので安心です。初回に手数料4000円ほど取られますが、これで安心が買えるんです。
最後にしょうもない蘊蓄をひとつだけ。
葬祭費用について、誰の負担とすべきか? 大きく分けて三つの有力説があります。
1.喪主が全額負担すべき(喪主負担説)
2.相続人間で分担すべき(相続人分担説)
3.相続財産から出すべき(相続財産負担説)
以上の3つです。相続人が不明な孤独死の場合は1.と2.の説は使えませんから、必然的に3.の相続財産負担説を採用することになります。自治体が葬儀を肩代わりしたあと、故人の預金から充当する。というのは、相続財産負担説が根拠になってると思います。
残念なことに、死後事務委任や遺言執行者と言った制度ですが、現状は金持ちしか使えない。貧乏人は使いづらい・・・という現実もあります。廉価で請け負える人が増えるなど、そういった政策も必要なのではないかと思います。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!