すっきりわかる家族法道場 24.この子誰の子?・・・私の子!(子の任意認知)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回は「私の子じゃないんだ!」のお話でしたが、今回は「うん!私の子だよ」というお話です。「認知」という言葉はよく聞くかと思いますが・・・結局は、正式な子供じゃないけど、同様に認めます・・・。ちょっと語弊ありかも知れませんが、極めてざっくりと言えばこういうことになります。
わざと難しい用語を使うとすれば・・・「嫡出でない子に嫡出子の地位を認める」 この認めるという行為を「認知」と呼びます。旧時代の話で恐縮ですが、妾に産ませた子を我が子として迎えるのも認知です。このような、嫡出でない子を「婚外子」と呼んだりもします。犬神家の系譜で言えば、松子・竹子・梅子の三姉妹はまさにそれでしょう。
ちなみに、小説では静馬が認知された形跡は見当たりません。
そして、今日取り上げるのは自発的に行う認知です。「任意認知」といいます。この任意の認知は遺言でもすることが出来ます。遺言書が家裁にて検認され次第、遺言執行者が認知届を提出することになります。
さらに認知はその性格上、男性のみが出来ます。と言うのも女性の場合は、分娩の事実によって親子関係が確定しているからです。自らの腹を痛めた子ですから、後付けの認知はもともと必要ないということですね。
この認知という行為は、意思能力があれば出来ますので、未成年も成年被後見者も、単独ですることが可能です。ただし、相手方の子が成人していれば、その子本人の同意が必要です。「立派に独り立ちしてるのに・・・いまさら貴方の子だとか言われても困るよ」こういうこともあるからです。もっと言えば、老後の不安から「この子を認知して将来は養ってもらおう・・・」そんな不純な動機から扶養義務を負わされたのでは、子もたまったものではありません。そういう事態を防ぐ意味合いもあります。
問題となっているのは意思主義と事実主義の争い。父親の意思を尊重するという立場の意思主義と、あくまでも事実(例えばDNA鑑定など)を重視する立場のせめぎ合いです。親子関係が明確に存在するかどうかあやふやな場合は、養子という制度を使うのが無難なこともあるかも知れませんね。
次回は、強制的に父親だ!と決めてしまう強制認知のお話になります。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!