ちょっと民法一問一答・・・93.違約金の位置づけ
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
たとえば旅行の予約を入れていたけど行けなくなった。泣く泣くキャンセル。そんな時キャンセル料が発生することがあります。これらを含めて違約金と呼びますが、今回はその立ち位置的なお題になります。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:A所有の中古車をBに売却する契約が締結された。この契約に契約違反の場合に備えて違約金の定めがあった時は、損害賠償額の予定と推定される。
A:〇
さきにあげた旅行のキャンセル料・・・まさにこれですね。事前に「これだけ頂きます」と明記されていれば、契約する方も安心です。あらかじめ金額が分かっているため、契約違反の際に賠償額で揉めるということも減ります。
ただ、実際に発生した損害がとんでもなく大きく、その違反内容がとんでもなく悪質であった場合などは、違約金以上の損害賠償を請求される可能性はありそうです。
参考
・・・逆に常識外のぼったくり違約金も無効になる可能性はありますね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

