ちょっと民法一問一答・・・63.バラしちゃ駄目よ??

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて・・・共有とは一つの物を複数人で共有する事でしたね。なので、それぞれの持分というものがあります。均等だったり価格の割合によってシェアだったり。つまり、自分の持分の範囲内なら売っぱらうことも出来るのですが・・・・・・。


では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:各共有者は、不分割の特約の存在にかかわらず、いつでも自由に共有物の分割を請求できる。


A:✕

一筆の土地をたとえばABCの三人でA5:B3:C2の割合で共有していたとしましょう。ただし、土地にロープを張って、ABCのテリトリーを示しているわけでもありません。登記も共有名義です。



こういう場合に不分割つまり「三人で好きなように使います。分割もしません」このような特約があった場合はその縛りを受けることになりますので、正解は✕になります。ただし、このような「分割を認めない特約」は五年を超えてはいけません。(民法256条1項)


ただし、契約更新で引き続き不分割にできます。ただ、この場合も五年を超えることはできません。





・・・五年の根拠についてはよく解かりません😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

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