ちょっと民法一問一答・・・62.管理費用は均等?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今回のテーマは・・・たとえば、なぜ同じ間取りばかりの金太郎飴マンションが多いのか? その疑問解決の切っ掛けになるかもしれません。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:各共有者は、その持分に関係なく、均等に共有物にかかわる管理費用を負担する。


A:✕

一筆の土地をたとえばABCの三人でA5:B3:C2の割合で共有していたとしましょう。ところが、これを無視して均等・・・3.333333ずつの管理費負担だった場合。Aだけが得をしている。というか、不当に管理費を免れている感はありませんか?


これでは公平感を欠く事になります。BCの不満噴出。争いの元にもなりかねませんので、管理費の負担も持分にしたがって5:3:2にしなさい。(民法253条1項)

・・・・・・ということです。



これをマンションに当て嵌めてみると・・・「貴方はデカい部屋なんだから」と説得しても応じない頑固な人って居ますよね? じゃあ最初から全部屋床面積を均一、間取りも一緒にしちゃえ! そういうノリになりやすいという事かも知れません。





・・・一定割合で話のわからん人が居ますからね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

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