ちょっと民法一問一答・・・54.所有権と占有権
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
所有権・・・ものを保有する権利ですね。じゃあ占有権は? ちょっと答えに詰まってしまいそうです。よく似た語感なのでごっちゃになりそうですが・・・。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:動産を占有する者がその動産の所有権を取得した。すると占有権は混同によって消滅することになる。
A:✕
モノをキープするという行為は「所有」することと「占有」することの二つの要素で成立すると考えると良いでしょう。たとえば賃貸のお部屋の場合は、大家さんが所有権を持っていて、住人は部屋の占有権を持っている。これは分かりやすいと思います。さらに、大家さんは直接部屋を占有していませんが、住人の占有を介して間接的に占有権も持っているという構造になります。
つまり、所有権を獲得したからと言って、占有権がごっちゃにされて消えてしまうということはない。そういうことになりますね。
・・・混同って難しいですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

