すっきりわかる家族法道場 87.扶養⑤扶養の方法
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前々回でまとめた内容ですが、いちおう備忘録のような位置づけで、また表示しておきたいと思います。
・重いグループ・・・直系血族と兄弟姉妹間。
民法877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
直系血族なので、自分方だけではなく、配偶者方の父母、場合によっては祖父母についても扶養義務が発生します。超レアなケースですが曽祖父母に及ぶことも。下の世代に下る場合も同様です。そして、傍系である兄弟姉妹も逃れることはできません。
・比較的軽いグループ・・・三親等内の親族
民法877条2項:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族においても扶養の義務を負わせることができる。
参考図

今回は「扶養の方法」についてですが、基本的には扶養責任を負う者、それから扶養される者といった当事者の協議に委ねられ・・・
1.給付扶養(いわゆる仕送り。米や野菜など現物給付の方法もあるでしょう)
2.引き取り扶養(同じ住居に住むんで養う)
以上の二つから選択ということになります。ただ、全体的には金銭の仕送りによる給付扶養が主流となっているようですね。当事者の協議がうまく行かない場合は、家庭裁判所が介入することになります。これによって当事者の懐具合や希望などを総合的に判断して、扶養のやり方や分担について決定される事になります。
ただ、家裁とて引取扶養は強制できないのが現状です。いわば、自分の城に踏み込むことを許すわけですから、かなりハードルが高くなるのは当然と言えるでしょう。こういう理由で現実的には給付扶養がメインとなる訳です。
そして、給付の場合は月極などの定期給付にするのが一般的です。一括でドカンと給付してしまった場合・・・「まとめて渡したからもういいよね?」と扶養の請求権を放棄させる。わかりやすく言えば、一回ドカンと与えて「もう知らんよ」が発生してしまう恐れがあるからです。さらに、給付してもらう側に浪費癖があれば大変なことになりかねませんので。
・・・一括だと手切れ金みたいな感じになりますからね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

