ちょっと民法一問一答・・・15.意思表示って何?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
あれがしたいこれがしたい・・・そう言った気持ちを表明するのが意思表示。平たく言うとそういうことになるのですが、民法上ではどうなるのか? そう考えると、ちょっと「?」一瞬躊躇してしまう場面もありますね。今日はそんなテーマです。
では、今日の一問一答・・・
Q:契約の申込みという行為は、相手に承諾されることで、申込内容通りの法律効果を発生させるという意思を持って行われるものであるから、意思表示となる。
A:〇
・・・なにをいまさら、当たり前の事を。そんな感じですが、わざと難しい説明をすれば、設問のようになります。オーダーが通る通らないは別にして、あれが欲しい買いたいと表明している以上は立派な意思表示です。逆に「ちょっと話を聞きたいんですが・・・」という問い合わせのレベルにとどまるならば、意思表示にはなりませんね。
まあ、当たり前の話ではあるのですが、ちょっと前向きな興味を示した段階で、何らかの揚げ足をとって「契約の意思表示があった」と主張して来る悪質なケースも全くないとは言い切れませんので要注意です。
微妙な時は「また話を聞かせて下さいね。まだ買わないけどね」とさりげなく強調しておくのが無難でしょう。😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

