相続小ネタ集 54.ボンビー?ほど逆に揉める②・・・(家を貰ったはいいけれど、現金無いよ!)配偶者居住権
|ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。
まずは最初に参考になりそうなサイトを紹介w
(参考)
「少額ほど揉めやすい! 帰省しなくても考えておくべき相続のこと」
https://www.orixbank.co.jp/column/article/029/
前回の続きになります。自宅の土地建物を相続したはいいものの、それだけで法定相続分いっぱいになってしまい、現金類は一切貰えない・・・そんな板挟みになってしまった妻。なにかいい方法はないものでしょうか?
(ケースおさらい)
夫が死亡し、残されたのは妻と彼らの子ABの二名。合計3名です。自宅の土地建物900万円相当と、定期預金900万円の合計1800万円が遺産総額になります。
・・・慣れ親しんだ自宅にずっと住みたい妻は自宅を相続。ここでこの場合の法定相続は・・・もうみなさんおわかりでしょう。
妻・・・900万円(総額の1/2)
子A・・・450万円(総額の1/2×1/2)
子B・・・450万円(総額の1/2×1/2)
そこで、たとえば自宅の持分を3名均等にする方法もありますが、妻は2/3の持分を子に握られているので、あれこれと介入されるのでは? ちょっと不気味な面もありますね。
妻・・・自宅300万円+現金600万円
子A・・・自宅300万円+現金150万円
子B・・・自宅300万円+現金150万円
これを解決する方法として編み出されたのが「配偶者居住権(民法1028条以下)」です。
終生または半年の短期居住権を貨幣価値に換算して、その分だけを相続したことにしましょう。そんな制度です。換算の数式は結構複雑なので、ここでの説明は割愛します。
こうして、妻の居住権は600万円相当と評価されたとします。すると・・・・・・
妻・・・自宅の居住権600万円と現金300万円
:合計900万円
子A・・・(自宅の評価額900万円-居住権×1/2)=つまり所有権150万円+現金300万円
:合計450万円
子B・・・(自宅の評価額900万円-居住権×1/2)=つまり所有権150万円+現金300万円
:合計450万円
このように、きれいに分割された上に、妻はいくばくかの現金類も貰えることになります。これで多少は枕を高くして眠れるというもの。
いやあ・・・めでたし。めでたし。
次回は配偶者居住権を行使する上での注意点を見ていきましょう。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!


