すっきりわかる家族法道場 56.親やめますか? その②

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ・・・前回は親権喪失のお話でしたが、今回はそれよりもちょっと軽い「親権停止」についてです。喪失が最後の手段であれば、停止はその一歩前・・・いわば最初の手段として位置付けることができます。



 理由は虐待や育児放棄など。ただ、親が精神的に病んでおり、治療を施せば改善の余地ありと認められた場合、一定期間を設けて、文字通り「一時停止」させることが出来ます。喪失がリセットボタンとすれば、さしずめポーズボタンといったところでしょうか。
 期間は原則で最長二年とされています。この間に状況を立て直して、ふたたび親子としてやり直す・・・そんな更生のようなイメージですね。二年でカタが付かなさそうな場合ですが、再度、親権停止の審判を家裁に請求できます。


 で、誰がその請求が出来るかと言うと、前回の親権喪失と同じく、子・その親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官、そして児童相談所所長です。こうして見ると、いわば公共機関とも言える検察官や児童相談所所長が含まれているというのは、心強いものと言えますね。
 
 親族などだと、どうしても主観が入り込んだり、親戚同士の忖度などが入り込む余地が出てきてしまいますが、公正な第三者の介入も可能ということで、より適切に子の利益を守ることができますね。



家内安全は尊い・・・(-ω-;)

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!