『老子』を読み返してみた・・・3.愚民主義?

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今日は『老子』を一部読み解いてみましょう。




『老子』第3章より


不上賢、使民不争。不貴難得之貨、使民不為盗。不見可欲、使民不乱。


賢を上(たっと)ばざれば、民をして争わざらしむ。得難きの貨を貴ばざれば、民をして盗を為さざらしむ。欲すべきを見(しめ)さざれば、民をして乱れざらしむ。


訳「賢者を重視しなければ、民は功名を競わなくなる。高価な財貨を珍重しなければ、盗みをはたらかなくなる。欲望を刺激しなければ、乱を起こすこともない」




 ・・・・・・ちょっと今回は随分と上から目線に見えなくもないですが、もともと『論語』だとかこう言ったものは、為政者の心得みたいなものをメインに説いているので、ここかしこに上から目線的な文言が見られます。これが嫌い=漢文嫌い、となる人も多いようです。


 苛烈な競争もない。有ったとしてもゆる~い競争。だから無理に飛び出さなくてもいい。普通に暮らせるだけの財があれば十分。みんながそう思っていれば、泥棒もいなくなる。欲望がなければ反乱も起こらない。そういう理屈。
 ここをもって「愚民政策」と捉える人も多いようです。そう見える部分は確かに多いのですが、実はそうではなく「種々の欲望から魂が解放された、ゆるい生活」これなんじゃないかと。
 心穏やかな生活ですね・・・。欲望と、そこから派生する競争心、それがない世界。でも資本主義は、人の欲望と競争心を利用して発展してきました。それに対するアンチテーゼとして共産主義が提唱されましたが、これもイマイチ。欲望と競争心を抑え込むものでは有りませんでした。



こういう世界は、未来永劫訪れないものなのかも知れません。これがまた、一部の人々を魅了するポイントなのかも知れません。




参考文献:守屋 洋著『新釈 老子』
PHP文庫1988年





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すっきりわかる家族法道場 22.この子誰の子? その壱(2022年改正以前)

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 離婚のパートも終了。ここからテーマは「親子」・「親権」・「後見」・「扶養」・「相続」と次第に面白くなってきますが、可能な限りシリーズを長く続けられるよう、丁寧に解説をしていきたいと思います。(日々ネタ切れとの闘い・・・w)



 まずは親子関係。一番の鉄則は、「子を分娩した女性=母」という公式です。これは何があっても揺らぎません。そのあと養子縁組などで「養母」がつくケースもでてきますが、「実方の親(実母)」という事実は一生消えることはありません。


ところが父は誰か?・・・ということになってくると若干話がややこしくなってきます。
「ととさまは誰?」
これが、この子誰の子問題というわけです。簡単に纏めてみました。2022年の法改正以前のお話になります。




 「推定されない嫡出子」の扱いですが、実務上は夫の子として扱うという慣行で処理されて来ました。よってここは余り考える必要はなし。厳密に言えば「推定されない」のであるから、認知が必要という理屈になるのですが、いわゆる内縁状態からの「できちゃった婚」に対して、いちいちややこしい認知をさせるのも現実的ではないな・・・という配慮からのものです。



 やがて離婚し再婚。ここで、どのタイミングで新しい夫との子が出生したかによって、大袈裟ですが明暗が別れることになります。離婚(婚姻解消)から300日を経過していれば、文句なく新たな夫の子と認められるのですが、若干早かった場合はどうなるか?
前婚でかなりの期間にわたって交渉....(夜伽と呼ぶ人も)...が無かったとしても、この300日ルールが障害となって、前夫の子と推定されてしまうのです。


 さて、前婚の解消原因が夫のDVであった場合どうでしょう? 家裁による調停や裁判の場で、見たくもない凶暴夫と顔を合わさなければなりません。下手をすれば乱闘騒ぎの危険性も。これが嫌で出生届を控えるという無戸籍児が一時問題になりましたが、ここで実務上の救済措置が編み出されました。


 2007年5月7日「法務省民事局通達」 これにより、懐胎(妊娠)時期が夫との離婚後であれば、調停・裁判の手続きなしに「懐胎時期に関する証明書」を添付することによって新夫を父とする出生届が出来るようになりました。
 ただし、あくまでも実務上の救済に過ぎず、ある意味宙ぶらりんの状態であったため、いっそのこと明文化すべき! ということで2022年の改正に至ったという流れになります。
次回はその2022年改正の内容について触れてみたいと思います。





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相続小ネタ集 19.遺言状書くの面倒だから録音・録画

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 ゴールデンウイーク。ああゴールデンウイーク、ゴールデンウイーク。なにそれ? おいしいの? ゴールデンウイーク直前になって急にすべての関係者がワチャワチャと動き始める・・・・・・すみません。ただの愚痴です。



気を取り直して、こんな遺言あり?なし? 


 書くのも面倒だし。録音やビデオメッセージでもいいんじゃないの? こんな遺言はどうでしょう? ・・・・・・答え。無し。残念ながら、紙に書かれたものしか現行法では遺言書と扱ってもらえません。じゃあ木簡は?
 (-ω-;)ウーン・・・奈良時代ならアリでしょうか? 日本最古の遺言書は、実は木簡に書かれていたそうですが、これは現代日本でも通用するのか・・・残念ながらそのような判例は聞いたことがありません。



 お隣の韓国あたりだと、録画による遺言も有効とされているそうです。ITに関して若干日本よりも進んでいるというお国柄でしょうか? ねぇ・・・日本って遅れてるよねー。
 一見そんな風にも見えますが、デジタル時代だからと言ってアナログ媒体を蔑ろにしない。そんな日本の「アナログ大国」ぶりが見え隠れするような事例だとも言えますね。何事もバランスですね。しかし・・・もうちょっと遺言者の利便性を高める取り組みも注文しておきたい。


 そんなところですが、自筆証書遺言を手書きしなくてもよくする。ここまでは何とか検討が始まったようです。今後に期待ですね。



今夜は短めですが、これにて(笑)





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ちゅ~るの社長の闇・・・坊主憎けりゃ袈裟まで憎い?

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 (´-`).。oO・・・・・・日本中の猫を虜にしておいて、これは無いよなぁ。いまさらどんなおやつをあげたらいいのさ? 老いも若きも、オスもメスも、家猫も野良も、みんなそろって「ちゅーる」大好き!



参考


 いまだ100%鵜呑みには出来ない記事ですが、しかし、これまでのこともあります。社員を寮と称してボロ家に住まわせていた。食品製造法違反をやっていた。ならば、これぐらいのことも平気でやりかねない・・・。そう思ってしまいます。


 これまでは犬派だった私が猫を飼い始めたのは4年前になります。ちょうどそういうタイミングが重なったのか、当時から盛んにCMが放映され始め?て、猫=ちゅーるという図式が完成してしまったのです。
 陳腐な表現ですが、最近のしてきた企業、急成長、快進撃の新興企業にはつきものと言っていいほど、何かの歪はあるものですが、それにしてもこれは酷すぎ。


 動物好きの人間から言わせてもらうと
「てめえにペットの商売をする資格はねえ!おとといきやがれ!」
これにつきます。


 しかし、いまさら「ちゅーる」買うのをやめる? できますかね? 猫の方は人間様の事情なんて知った事ではありません。販売中止処分とかが下れば、とっばちりを食うのはうちの子たちです。




しかし、子猫、子犬のうちは可愛いけど、大きくなると愛情が失せる?
この人本当に「動物好き」なのか??? まったく理解できません。好きな子はなんぼ歳とっても可愛いし、長生きして欲しいとか思わんの??



もしかして
ウチュウジン??






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