日本を抜いたはずのドイツが、あれれ??

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 本日の巡回でふと目に留まったのはこの記事でした。日本を抜き去って意気揚々というわけにもいかず・・・というか、ただの為替変動の悪戯だったという説は、やはり本当だったのかとすら思わせる内容です。ドイツの通貨はご存じのユーロ。欧州広域の経済状態のような感じで、一国の状況で評価される運命の日本円とは違った評価がされやすいという、特殊な状況のせいかも知れません。しかし・・・・・・



参考


 記事の中のキモというか、気になったところは、ドイツにおいては雇用者数も失業者数も増えているということ。でも失業者が4万人増えて、雇用者が21万人増えているということは17万人の雇用増ってことですよね?
 実は失業者数にはちょっとしたカラクリが有って、職は無いけどもう働く気が無い、したがって求職もしませんよ・・・というかたは失業者に含まれません。つまり、働きたくなった人がここにきて「ハイ!」と多数手を挙げるようになってきた。そんな気がします。(記事にはそんなことは書いてませんがw)


 ということは「働いてもいいかなぁ・・・」と思わせる何かがあるということ。驚くなかれ、ドイツ与党の支持母体は「週休3日制」を要求しているらしいです。現状の週休2日制でいけば8時間×5で週40時間とします。週休3日制なら、これに追いつこうとしたら1日10時間の労働が必要な理屈になりますが、そこは生産性UP。もっと下世話な表現をすれば「サボりのテクニック」を磨いて9.5時間にすれば週38時間・・・・・・お? 生産性上がってるじゃんか? そういうことですね。


 これが動機?となって「まー。短時間なら働いてもいいか」という勢力の掘り起こしに成功したのではないかと思われます。たぶんそういうことでしょう。これ・・・少子化からくる人手不足に悩む日本の処方箋のような気がしませんか?


 ぶっちゃけ、8時間労働を一人前にこなしたパパやママが揃って家事育児・・・それはちょっとキツすぎない? 無理が有るんじゃない? かと言ってジイジ・バアバも遠い所に住んでるし、保育所もなかなか入れんし。金だけもらってもねぇ。それが実情です。
 週休を増やすアプローチもあれば、労働時間をコマ切れにするアプローチもある。いまドイツで起こっていることは、日本の処方箋になりうるかも知れません。




いまの先生がたにそういう事を考える余裕って有るんかなー?
( ゚ ρ ゚ )ボー
なんか、相変わらず裏金がらみの攻防でみんな必死みたいだしなー?




ほなまた! 失礼!
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もう怒った・・・聞く耳持ちませんだって?

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 我慢強い日本人だってもういい加減怒るよ。水俣病被害者との対話の会で、話の途中で勝手にマイクの音量を絞ったという出来事。世論の怒りに観念したのかどうなのか、謝罪という流れになりそうなのですが・・・。




参考



 これ、印象としては外野がワイワイうるさいから仕方なく・・・・・・しかありません。ハナから聞く気がなかったのがバレて、「さすがにそれはまずかろう」という感じで取って付けたような感じですね。にしても、随分と対応自体は早かったな・・・と。
 しかし、もうこういう人材くらいしか残ってないの・・・・・・総理のため息すら聞こえて来そうな。


 こういう会なので、「おひとり様の発言は〇分以内で」という事前の縛りは有ったのでしょうが、それにしても「残り1分ですそろそろお話をまとめて下さい」そして、時間が過ぎたら「すみませんがあと30秒でまとめてください」、そういう流れが有って、アンタ喋り過ぎだからマイク返しなさい。それが手順なんですが、事務方には定時で終わらせる!という意識しか無かったし、大臣からの事前指導も無かったということでしょう。


 発言が長びいて・・・というハプニングはこういう会では付き物なのだから、その辺を見越したスケジュール調整とか、やってなかったんでしょうかね? それとも定時でキッチリ切って、お話を聞く機会だけは作りました。いわゆる「アリバイ作り」、そっちの意図のほうしか感じない出来事ではありました。



 
・・・・・・為政者の誠意ってなんだ?





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相続小ネタ集21. チラシ捨てるのもったいないから遺言書にとか

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 そんな遺言書つくる奴おらんじゃろう・・・の世界からこんにちは。今日は、現実的にはあり得ない、考えられない。そんな世界で遊んでみましょう。肩の力を抜いて是非。



本日のお題・・・
チラシの裏やレシートの裏に書いてある遺言書は無効??


 驚くなかれ! 実はチラシの裏に書かれた遺言書も有効です。自筆証書遺言の場合は、全文自筆、誰に何を相続させる(財産の内容をきちんと特定・・・不動産ならば所在番地や不動産番号くらいは入れておく)、署名、押印、日付(吉日はダメ)・・・これらの要素に漏れがなければ、法的に有効な遺言書になります。ただし、遺族の感情や疑念を考えると「良い子は真似しないでください」ということになります。


 これをさらにエスカレートさせると、コンビニでいただくレシートの裏も有効です。それこそ、やれるもんならやってみな!の世界ですが、米粒に毛筆で絵を描く職人さんとかなら、やってやれないことは無いでしょう。しかし、これも「良い子は真似しないでください」です。さらにノートに書いてもOKとされています。


 ただし、これらの自筆証書遺言はすべて発見次第家庭裁判所に持参して検認してもらうことになるでしょう。なぜなら、法務局の遺言書預かり制度は使えないからです。この制度を使うには、用紙はA4サイズ。上下左右の余白は何ミリ以上は空けてくださいなど、ちょっとした制約が伴いますので、恐らく書き直しの指導をされることになると思います。



参考:法務省HP



あまり突飛な事は考えないのが吉のようですね(゚∀゚)



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相続?なにそれ、おいしいの?・・・41.離婚した配偶者の相続権は?

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 今宵はちょっと軽めのメニュー・・・。テーマは離婚が相続に与える影響のお話です。ずばり、「離婚した配偶者に相続権はあるのか?」という問題ですが、結論から言えば「ノー」 離婚した配偶者は相続権を喪失します。ではその子供がいた場合はどうなるか? 以下にざっとまとめてみました。





 先妻XとAの間は、A死亡以前に離婚によって縁が切れている状態なので、法定相続で行きますと相続分はありません。悲しいかな、夫婦とは言えど、「婚姻届」という紙切れ一枚で繋がっている他人と言う事です。
 よってその絆は「離婚届」という紙切れ一枚でどうにでもなってしまいます。残念ながら、一種の契約のような物と考えるしかありません。



 それに対して、子という存在は親の血を分け与えられた存在であるだけに、紙切れ一枚で切ってしまうような事はできません。離婚して相手の配偶者に「親権」を取られたとしても、親子関係は終生継続します。よって、離婚した配偶者には相続権はなくとも、その間の「もと愛の結晶」である子は、その相続人としての地位が継続します。


 よって、上の図では故人Aには現配偶者Bと、その間に出来たCとD、さらにBの連れ子Eに加えて、元配偶者の落とし種であるYという4人の子ども。合計5人の相続人が存在することになります。これを法定相続で分配すると、図のようになります。妻Bが1/2を持って行って、のこりの1/2を4人の子で分け合うという構図ですね。



 もっとも、Aの遺言によって「離婚した配偶者の子Yには遺産を与えない」と指定することは可能です。ただしこの場合、相続から外された推定相続人Yは遺留分を請求することができます。このパターンでの遺留分は相続財産の1/2となりますから、1/8×1/2=1/16の取り分を寄越せと主張できます。
 もう一つ注意しておきたいのは、Bの連れ子Eです。Aの再婚後ほったらかしにしていれば、EはBの子ではあっても、Aの子であるという地位を獲得できません。だからこそ、連れ子については、Aとの養子縁組が必要となります。



 実際の遺言書作成の助言・指導にあたる立場としても、過去に離婚歴はないか? 離婚相手との間に子どもは居ないか? なかなか聞きにくいことですが、確認はしておく必要があるということです。これを怠ると、本来頭数に入る相続人をないがしろにしてしまうわけですから・・・。



まさに責任重大なのです。それではまた。



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