相続?なにそれ、おいしいの?・・・57.最後に遺留分のお話(中編・欠格、廃除と遺留分)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 このシリーズもいよいよ大詰めですね。最後のパート「遺留分」の、本日は、その中編となります。


前回記事:前編

 ・・・では、遺留分の有る無しに関わってくることになる、注意しておきたい点の続きです。項目一番目の①は前回記事を参照してください。



②相続廃除・欠格
 もとは、家督相続の時代(明治民法時代)に、家督を継がせるのにふさわしくない、放蕩息子やドラ息子などの人物を、相続からはじき出す役割がありました。これが、以前の回で出ましたが「相続的協同関係の破壊法理」として論拠を備える形となって、現代に受け継がれたものと考えられます。ただし、あくまでも廃除となった人物が悪いのであって、その子には罪はありませんので、代襲相続させることは悪くはない。そういう配慮も見えます。
 そして、欠格はさらにエグい事例であって、例えば相続分を増やすために殺人を犯した、未遂を犯した。あるいは遺言書を勝手に書き換えた。はたまた被相続人を脅すなどして有利な遺言を作らせた。などの超悪質な行為が有った場合に欠格となります。この場合も悪いのはあくまでも本人まで、という考えから代襲相続は可能です。


③相続放棄した際に代襲相続できないのはなぜ?
「遺産は要らない」と相続人自らの意思で放り出すのが放棄ですから、この時点で放棄した人は相続人の資格も遺留分も喪失します。代襲相続というのは「貰えるものなら貰いたのに・・・」というケースにおける救済のような意味合いの物ですので、ハナから「要らない」ものを無理に代襲させる必要はないと言うことです。
④相続放棄は被相続人の生存中にはできないが、遺留分事前放棄は出来る。
一見矛盾しているように見えますが、現行法下で家督相続のようなことをやりたい時に、道を残しておいたのではないかと思われるフシがあります。遺留分を生前に放棄させておけば、あとは「遺言」で遺産を与えない旨を宣言するだけで良い。そのかわり、なにがしかの金銭を先に贈与して文句を言わせない・・・などの手法です。なお、遺留分事前放棄をするにあたって、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。



次はいよいよ最終回。後編になります。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!