相続?なにそれ、おいしいの? 最終回!!・・・58.最後に遺留分のお話(後編・外国の遺留分はどうなってんの?)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
当シリーズもいよいよ最終回となりました。
最後に、外国のことはあまり関係ないかも知れませんが、英国にはそもそも「遺留分」がなかったりします。遺産の一部から「家族給付」を支給するという、似た制度はありますが、遺族の生活水準と、受けられる社会保障とのバランスによって減額されたりすることもあります。
また、ドイツでは卑属と尊属が相続で競合する場合、尊属の遺留分はありません。また、配偶者の遺留分についても、そもそも配偶者の法定相続割合が日本よりも低いため(配偶者+卑属での相続。配偶者は日本1/2:ドイツ1/4)結果的に遺留分の割合も低く設定されています。
一方フランスでは、卑属が居ない場合にのみ、配偶者は1/4の遺留分を有するだけにとどまり、尊属の遺留分は規定されていません。
ドイツ・フランスともに、日本のような、配偶者についての「内助の功」、父母についての「養育費と養育の手間」といった「論功行賞型」の配分ではなく、卑属つまり将来世代に遺留分を多く残そうという「未来志向型」の配分となっています。こうして外国との比較を通して、古今東西の「価値観」の違いを探ってみるのもなかなか面白いものです。
以上、58回にわたったこのシリーズはこれにて一旦終了となります。いかがでしたか?少しでもお役に立つ知識の提供は出来たでしょうか? もしそうであれば、これほど有難いことはございません。長々とお付き合い・・・ありがとうございました!
それではまた。失礼しました
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!