相続?なにそれ、おいしいの?・・・56.最後に遺留分のお話(前編・制度の説明)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
「遺留分」というのは、相続におけるいわゆる「最低保障」のような意味合いを持つものですが、以下に7つの基本型をまとめています。これを覚えてしまうと、あとは応用が効きやすくなりますので、この際是非覚えて下さい。法定相続についてもある程度同時に覚えることができます。
中でも重要なのは、法定相続の優先順位です。これは遺留分についても同じことが言えます。以下、ほかにも覚えておいて頂きたいことを列挙します。
①優先順位
第0位(このような用語は有りませんが、筆者が説明の便宜上考案しました)
配偶者(離婚・死別は除外)が存在すれば、その人は常に相続人となります。ゆえに最強。つまり第0位です。
第1位
直系卑属(子・孫・曽孫)
第2位
直系尊属(父母・祖父母)・・・ただし、第1位の直系卑属が不存在でない限り、法定相続での出番はありません。遺留分も同様です。
第3位
兄弟姉妹・・・第1位の直系卑属、第2位の直系尊属の両方が不存在でない限り、法定相続での出番はありません。さらに、何故か民法では遺留分も認められていません。
Q 「なぜ兄弟姉妹に遺留分がないのか?」
私は、昔の家制度の影響が残っているものと考えています。昔ながらの考え方でいけば、長男が家督相続し、次男以降は分家を作る、もしくは男子の居ない他家に養子に入る。女子ならば、稀有なケースとして婿取りをして、女当主になることも有ったでしょうが、大多数は他家に嫁入りし、その家の家計に編入されることになります。ゆえに、このように兄弟姉妹それぞれが独立した生計を構えているならば、遺留分を設けてまで保護する必要はないと言う価値観を現代に引きずっているものと思われます。
Q 「尊属にも遺留分は必要ないのでは?」
これも私見ですが、子の養育のために親は多額の育成費用を投下します。その一部であっても、親に回収させることによって、先立ってしまった子を養育した労をねぎらうような、いわゆる「論功行賞」的な意味合いがあると考えます。また、回収した遺留分を他の子の子、すなわち孫たちに対する教育援助等という形で贈与。つまり「再投資」の意義もあるのではないかと思います。
遺留分のお話、まだまだ続きます。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!