相続?なにそれ、おいしいの?・・・54.死後事務を任せましょう(中編)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回(前編)の八方ふさがりをどうすればよいか? 打開策の提案になります。
まず具体的には、「自筆証書遺言」を残しておくこと。これがひとつの方法です。例えば遺言書の中にこう書いておく・・・
ややいかつい古めかしい文体で、
一:我が葬祭に関しては、別紙・財産目録に記載の〇〇銀行××支店の普通口座No1234567より捻出することとし、上限50万円を目安に、必要最小限の葬儀に留むるべし。
一:仮に相続人あるいは特別縁故者が判明したる場合に於いても、その者に与ふる遺産はないものと定め、葬儀ならびに遺言執行に必要な経費を控除したる後の残余額については、国庫に帰属させるものとす。
一:遺言執行者には△△氏を指名し、葬儀の手配ならびに、相続人調査、その他必要な死後事務を委任するものとし、財産総額2%相当の報酬を与ふるものとす。
・・・・・・こんな感じでしょうかね。
ちなみに、遺言執行者ですが、未成年や破産した人以外(民法1009条)であれば、誰を選任しても法律上はOKです。でも、しっかりした人や法人を選ぶ方が無難でしょうね。そういう問題に取り組むNPO法人や、安い案件も大歓迎の士業とか、場合によっては、葬儀屋さんが、事業の一環、サービスの一環として、死後事務の委任を受けてくれることもあるようです。
ちなみに、自治体を遺言執行者に指名することは、現在の運用上できません。というか、引き受けてくれません。遺言執行はお上の仕事ではない。というのが定説になっているようです。ここも将来的には、制度設計が変更になるかも知れませんが・・・。その時には既得権益層がやっきになって反対しそう。一筋縄ではいかないかも知れません。
さて、お次の後編ではちょっとした裏技的なものも御紹介。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!