法的よもやま話・・・今更おさらい家族法改正②親の懲戒権。体罰禁止!

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 本日も犬神家のネタは置いといて、家族法にまつわる小ネタでいきたいと思います。まず親権、つまり親ですね。親が無ければ祖父母やそれに準ずる立場の人たち。つまり子を養育する立場の人の力として、民法820条以下にこのような条文で認められています。


民法820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
  822条:親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。



「親にもぶたれたことがないのに・・・」という有名な台詞がありましたが、2022年の家族法改正で、これが現実のものになりました。第822条の条文は削除され、820条から821条へと次のような建て付けになりました。


  820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
  821条:親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならなず、かつ、体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
(いい具合に老眼が入っていますので、六法を見ながらの手打ち作業は苦行に似たものがあります・・・笑)


 旧822条を隠れ蓑にして、公然と体罰を子に課すという虐待と紙一重の懲戒。または、冷水をぶっかけて寒空にさらすなど、虐待そのものにしか見えない懲戒がまかり通っている状況を憂慮した上での改正と考えられます。
 822条が児童虐待の温床になっていますので、この際削除してしまえということです。趣旨はまあ理解できます。子供に手をあげること自体を禁じてしまえば、確かに身体的な虐待は減るでしょう。


 しかし一方で、精神的な圧迫を加える形での虐待が増えるのではないか、とも思います。精神的な圧迫は、直接的な肉体的虐待と違って立証しにくい。という点もあると思います。
 言って聞かせて、それでも解らない。いや解ろうとしない。そんな場合でも、手を上げて顔や腹を殴る蹴るのはいけない。という考えで子供のしつけをやりましょうという趣旨は理解しようとは思うのですが・・・。まず顔や腹はいけませんね。これは危ない。当然です。


 しかし、正直なところ、手で一発二発「お尻ペンペン」、こんな事にまで目くじらをたてて「違法だ!」というのはいかがなものかと。 ああ、こんなこと言ってる時点で私も昭和の人ですね。それじゃあいけない時代なんです。それでは、本日はこの辺で。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!