すっきりわかる家族法道場 83.扶養①私的扶養優先って?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 後見のテーマから、扶養へと変わります。すなわち「養ってあげる」という行為ですが、民法の中にもこの責任に関するルールがあります。シンプルに言えば責任の順位に従って・・・ということになるのですが、さて?



 高齢や病気、あるいは経済状況・・・そういった事情で自らの資産で生活を維持できない人に対しては援助があります。その根拠は日本国憲法の第25条です。


日本国憲法 25条

1項:すべて国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2項:国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



 このように、行政の責任を謳っていますが・・・じゃあ実際問題、生活保護を申請する前には「頼れる親族は居ないか?」という事を確認されますね? 憲法25条を実現するための生活保護法なんですが、そこには「私的扶養優先の原則」という建前があります。簡単に言えば「貴方の親族が困っているなら助けてあげなさい」ということです。


 この私的扶養が破綻して、はじめて公的扶助という生活保護が発動ということになります。よく議論されるのが外国人の生活保護についてですが・・・今日はそこに言及しないことにしておきましょう。



 では、どのようにして責任の重さに順位がついていくのか? どんな種類の扶養責任があるのか? 次回以降見ていきましょう。





・・・生活保護の審査基準。ダブルスタンダードってのが一番の遺恨の素じゃないかと😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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