すっきりわかる家族法道場 103.相続権の根拠②

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 前回は法定相続人の順位付けというお話でした。おさらいすると、強い順に 1.配偶者、2.子、3.直系の親・祖父母、4.兄弟姉妹となる・・・そんなお話でしたね。


 

 では、このような順位付けはどのような根拠で、もっと言えばどのような思想と言うか理念で決められているか?・・・その点についての興味は尽きません。今回はその前半部分という位置づけで、まず二つの説を紹介します。


 

1.血の代償説

ちょっとゾッとするようなタイトルですが簡単です。なんのことはない。血縁関係の存在が相続権の根拠である・・・ということです。「血は水よりも濃い」という言葉もありますね。つまり、濃ければ濃いほど優先されて強くなる。上の順位に来るという理屈です。


2.縦の共同体説

およそ人類というものは、家族=一族という最小単位のコミュニティを作って未来永劫営みを続けるもの・・・という考え方です。この考え方に基づいて「家」というものが存在しますが、これが先祖から現在そして未来へと縦の時間軸で受け継がれていく「縦の共同体」であると定義します。つまり、死者の財産はその共同体のメンバーに引き継がれるべきもの・・・そういう考え方です。



 2.の縦の共同体というのはなかなか興味深い思想なのですが、昨今は生涯単身が増えています。つまり、そういう人々は共同体という群れから外れた「一匹狼」として扱うような位置づけになるのでしょうか? 面白い思想なんですが、ちょっとこれでは説明しきれない相続というものも増えていきそうです。




条文暗記だけが法学じゃありません・・・こういう思想を探っていくのもまた楽しです😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!!