すっきりわかる家族法道場 65.未成年後見⑥後見はボランティアですか?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
さて、ここまで未成年後見についていろいろと見て来ましたが、身上監護に加えて財産管理では善管注意義務という重めの義務が伴うことがわかりました。なかなか責任重大ですね。
しかし、いかに親族とは言えこれだけのことをやる。しかも無償で・・・ということになると、なかなかなり手が居ないことになりかねません。言葉は悪いのですが「タダ働きは勘弁」となってしまうのは致し方ありません。そこで・・・
民法862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事由によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
このように規定されています。ただ、ちょっとこの条文で曲者なのは・・・「後見人の資力」も勘案されるということ。極端な話ですが、後見人が超大金持ちであった場合、家裁が「あんた、カネたんまり持ってんだから要らんじゃん」と判断してしまうという事もあり得るということになります。
よく見ると「与える」とは書いてませんね。「与えることができる」と、ややぼやかした表現をしている点は注意しておいた方がいいでしょう。
まさに・・・モノは言いよう😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!



