ちょっと民法一問一答・・・27.うっかり無権代理人に騙された時
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
無権代理のお話はまだ続きます。今回も勝手に代理人と名乗った無権代理の被害者(相手方)の取消権についてです。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:本人から代理権を与えられていないと確信しつつ、本人の代理人を騙って本人所有の不動産を売却した者がいた。そして相手方は代理権を持たない事を過失によって知らなかったが、無権代理人に対して責任を追及できる。
A:〇
これも何の権限もない「なんちゃって(無権)代理人」が勝手に本人の代理人だと名乗って、売買契約を成立させてしまった場合ですね。しかもこの例では、手違いや勘違いのレベルを超えて、代理権なんか貰ってないことについての確信犯でさらに悪質といえます。
この場合ですが、うっかり(過失があって)知らなかった場合でも責任追及はできます。何をもって過失か? 普通なら「委任状を見せろ」という所をやや強めの態度に出られて気圧された。そして、そのあと本人にこっそり裏を取ることも怠けてしまった。そんな事態が想定されます。
・・・? と思ったら躊躇せずに裏を取りましょう😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!