すっきりわかる家族法道場 54.親権の財産管理権(どっちにするの?)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
親権者の権利について「監護権」と「財産管理権」が二本柱になるという所まで解説が済んだと思いますが・・・。財産管理権について、こんな場合はどうしたらいいの? そんなシチュエーションもあるかも知れませんので、そちらの解説をしてみましょう。
ずばり「利益相反」の事態での財産管理についてです。子の為に自己の財産について払うものと同様の注意義務を負うということなのですが、この「自己の財産と同程度」というところで齟齬が生じる可能性があります。
・・・わかりやすく例を挙げてみると、亡くなったお爺ちゃんの土地を相続で与えられた次男坊くん。次男坊くんの名義のままだと何かと管理がしにくい。そんな理由で親名義に譲渡、タダで譲渡も悪いので売却・・・ということにしたい時です。または、代々の財産は長男に引き継がせるべきという考えから、長男くんの名義に書き換えたいなど。
売却の場合は対価が伴いますが、市価よりも値段を低めに設定したり・・・そういう場合も無いわけではありません。つまり、子の為と称しながら実は子の利益を損ねる恐れのある場合です。
このような場合は、「特別代理人」という者を家庭裁判所に対して選任請求することが必要になります。上記のような行為を、特別代理人の選任なしにやらかしてしまった場合は、これは権限が無いのに勝手に子を代理した、つまり「無権代理行為」として扱われます。
無権代理行為はただちに無効というわけではなく、子本人の追認があれば効果が及びます。ただ、未成年なので、追認に関しては成年に達した後とされます。
未成年の間は法律行為に制限がかかりますので、親に脅されて黙っていた。追認していた・・・そんな場合は、成年後に追認を拒否してひっくり返すということも出来ます。
いくら親でも、滅茶苦茶はできない・・・そういうことですね。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

