相続小ネタ集 52.つい最近まであった不平等②(同じ子供なのに)

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



つい最近まであった相続不平等のお話の第二回目です。一回目の記事はこちらです。


一回目:




・・・さて、この続きということになるんですが。

 これが、普通の親子関係だと妻1/2で、残りの1/2を長男次男で分け合いますから、ともに1/4ずつになるところですが・・・・・・


 この場合の扱いですが・・・なんと! つい最近の平成25年(2013年)まで、非嫡出子である婚外子(次男)の取り分は、嫡出子(長男)の半分という差別的な規定が存在していました。ですので、法定相続の割合としては
配偶者(妻):1/2
非嫡出子の次男:1/6

嫡出子の長男1/2(つまり3/6)-1/6=2/6となります。


参考






 もう! 分数ややこしい! 面倒くさい!・・・という方に向けて、もっと簡単な計算方法を解説しましょうか。
 例えば、遺産総額を1200万円とします。妻は1/2ですから600万円の相続。残りの600万については・・・便宜的に子が1.5人居ると考えます。これは、失礼な話ではありますが、次男は相続人(子)としては半人前と考えるのです。


 ということは、600万÷1.5=400万(一人前あたり400万)→次男は半人前なので200万。長男は一人前と考えて400万。両者合わせて600万。さらに、妻の相続分を合わせると1200万でピッタリ計算が合います。


 このように、かなりややこしい上に、嫡出でないというだけの理由で半分しか貰えないという、なんとも次男さんには気の毒な事態になってしまいます。しかし、今ではこのような差別的な規定は消滅して平等ということになっています。



良かったねと言うべきか、遅いんじゃない?と言うべきか・・・微妙なところですね。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

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