すっきりわかる家族法道場 53.親権の内容って?(財産管理権)

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 一時期、離婚後の共同親権なんてものが話題になりましたが、今回もそんな「親権」のお話。前回は監護権についてでしたが・・・



前回

 今日はもう一つの親権の内容である2.財産管理権について触れます。


民法824条:親権を行う者は、子の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。・・・後略


 子の財産管理について代表というのは、代理と読み替えても差し支えないでしょう。卑近な例でたとえてみれば・・・
「ママがお年玉銀行に預けておいてあげるからね~ニコニコ😎」・・・なんてことが有ったとしましょう。いや、日本のどこかで恐らく必ずある事でしょうw


 こういうのも、財産管理権の行使としてはアリなんです。ただし預かっておく以上は、子が成人したら通帳を渡してあげないといけません。
「あれ? 利息分がついてるはずなのに?」
「ああ。まあ管理の手数料ってあるじゃない?」

これもまたセーフになる余地が・・・。ただし・・・
「悪いね~~。ついパチにぶっこんでスっちゃったのよ😎」これはダメですよ。


 財産管理をする親権者として注意義務が課されています。それは自己のためにするのと同程度の注意を払ってあげましょう。というもの。これもまた人によりけりで、とことんドンブリ勘定な親権者だと悲惨な事になりそうですが、ここはまあ、一般的な程度の人と比べて酷すぎれば、親権者が責められることになります。



親子と言えど約束事は決めておく・・・などは必要そうですね。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!